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連邦内閣、最低賃金法案を閣議決定

   

    連邦内閣は4月2日(水)、ナーレス連邦労働大臣が提出した最低賃金法案を閣議決定した。同法案は7月初旬に連邦議会で、9月に連邦参議院で審議、採決され、2015年1月1日に発効する予定である。

    同法案によると、時給8,50ユーロの法定最低賃金が2015年1月1日から全国のすべての被用者とすべての業種に適用される。

    これまでの最低賃金が8,50ユーロ以下である農業、食肉解体業、季節労働者(収穫期の労働者)、造園業、飲食・旅館業、監視業(警備保障会社など)などの業界にも適用される。

    但し、移行規定がある。20161231日までの移行期間には、労使が業界の最低賃金で合意している場合には、2016年末までは時給8,50ユーロ以下の賃金が認められる。

    一方、次の者には法定最低賃金規定が適用されない。

    1) 職業教育修了資格を取得していない18歳以下の若者

    2) 職業訓練生

    3) 名誉職従事者(ボランティア)

    4) 職業教育ないし学業の枠内で義務付けられている実習をする生徒/学生、職業選択のための体験実習(最高6週間)をする生徒/学生、任意で実習(最高6週間)をする生徒/学生。但し、その実習が同じ職場で何度も行なわれない場合に限る。

    5) 仕事を始めたばかりの長期失業者。1年間以上、連邦雇用庁の再就職支援を受けていた人には最初の6ヶ月間は8,50ユーロ以下の時給が認められる。

    法定最低賃金の額は毎年見直されるが、最初の見直しは2018年1月1日とする。

    連邦労働省は、法定最低賃金が2015年1月1日に導入されることで約370万人の被用者がその恩恵を受けると推定している。

2014年4月10日)

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