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連邦内閣、二重国籍法案を閣議決定

   

    連邦内閣は4月8日(火)、連邦内務大臣と連邦法務大臣が合意した二重国籍法案を閣議決定した。

    同法案によると、両親が外国人で、ドイツで生まれ育った子供においては、21歳の時点で最低8年間ドイツで生活した場合には、親の国籍にするかドイツ国籍にするかを選択する義務がなくなり、二重国籍が認められる。現行法では、23歳になる前にどちらか一方を選択しなければならない。

    同様に、ドイツで6年間学校に通った場合、あるいは、ドイツで学校卒業資格ないし職業教育修了資格を取得した場合にも二重国籍(親の国籍とドイツ国籍)が認められる。

    当人の申請に基づいて、管轄官庁は当人が21歳になる前に、二重国籍法の条件を満たしているか否か、ドイツ国籍を保持できるか否かを認定する。

    該当する若者が21歳になると、管轄官庁は自動的に職権で前提条件を審査する。

    相応の情報が(住民)届出登録簿にある場合には、管轄官庁はそれ以上審査しない。それ以外の場合には、当人が前提条件が満たされていることを証明しなければならない。例えば、学校の成績証明書など。

    二重国籍法は2014年度中に発効する予定である。

2014年4月10日)

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