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最低賃金法、成立

   

    連邦議会が73日(木)、連邦参議院が711日(金)に最低賃金法案(「協約自治強化法案」)可決したことから、同法が成立した。同法は201511日に発効する。(2014年410日のニュースを参照)

    最低賃金法の主な要旨は次の通りである。

* 201511日から、時給8,50ユーロの法定最低賃金が全国すべての業種のすべての被雇用者に統一して適用される。

* 但し、次の者には法定最低賃金規定が適用されない。

    1) 職業教育修了資格を取得していない18歳以下の若者

    2) 職業訓練生

    3) 名誉職従事者(ボランティア)

    4) 職業教育ないし学業の枠内で義務付けられている実習をする生徒/学生、職業選択のための体験実習をする生徒/学生(実習期間3か月以下)、任意で実習をする生徒/学生(実習期間3か月以下)。

    学業ないし職業教育の期間に任意で3か月以上実習をする場合は、3か月を超えた期間には最低賃金が適用される。

    すでに職業教育修了資格ないし大学卒業資格を有する者で、学業ないし職業教育以外で実習をする者にも最低賃金が適用される。

    5) 仕事を始めたばかりの長期失業者。1年間以上、連邦雇用庁の再就職支援を受けていた人には最初の6ヶ月間は8,50ユーロ以下の時給が認められる。

* 最低賃金法には移行規定がある。移行期間は20171231日までの3年間である。

* 労使が業界の最低賃金で合意している場合には、20161231日まで8,50ユーロ以下の時給が認められる。

* 201711日からは最低賃金8,50ユーロがすべての業界のすべての被雇用者に例外なしに適用される。

* 201811日からは最低賃金委員会が決定した法定最低賃金が例外・制限なしにすべての業種すべての被雇用者に適用される。

* 使用者団体と労働組合から成る最低賃金委員会が2年毎に法定最低賃金額を見直して調整する。最初の調整は201711日で、2回目の調整が201911日。

    連邦労働省は、法定最低賃金が2015年1月1日に導入されることで約370万人の被雇用者がその恩恵を受けると推定している。

20147月17日)

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