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同性カップルの承継的養子縁組に関する法律が成立

   

    連邦参議院は613日(金)、登録ライフパートナーシップの同性カップルの承継的養子縁組に関する法案を可決した。すでに連邦議会が同法案を可決していることから、同法は成立する。(2013226日のニュースを参照)

    これまでは、登録ライフパートナーシップの同性カップルの場合、一方のパートナーが単独で養子縁組をすることができるほか、パートナーの養子ではなく、その実子とは養子縁組できたが、一方のパートナーがすでに養子縁組している養子に対しては他方のパートナーが養子縁組することができなかった。

    しかし、連邦憲法裁判所が2013219日に登録ライフパートナーシップの同性カップルの承継的養子縁組を認める基本判決を下し、2014630日までに法律を改正するよう立法者に求めたため、連邦政府は法律の改正を余儀なくされていた。

    同法により、登録ライフパートナーシップの同性カップルは承継的養子縁組をすることができるようになるが、依然として、共同で子供を養子縁組することはできない。

20147月17日)

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