ドイツのニュース

連邦内閣、クオータ制導入法案を閣議決定

   

    連邦内閣は20141211日(木)、クオータ制導入法案を閣議決定した。(2014410日のニュースを参照)

    同法案の要旨は次の通りである。

  • 大手株式会社の監査役会は2016年から女性の比率を最低30%にしなければならない。 対象になる企業は上場企業かつ完全なる共同決定義務のある企業(従業員2000人以上)で、108社。

  • 女性比率30%以上の規定は使用者側と被用者側それぞれに別々に適用される。一方が30%を超えている場合でも他方も女性比率が最低30%でなければならない。但し、両者が同意すれば、被用者側の女性の数を全体の女性比率に適用することができる。

  • 個々のケースで、女性が十分に選出されなかった場合には、空席のままとする。定員以下の場合でも監査役会は決定能力がある。

  • 法定クオータ制は2016年の監査役選出から適用される。

  • さらなる約3500社は2015年から、監査役会、取締役会、上級と中級の管理職レベルにおける女性比率拡大に関する拘束力のある、証明できる目標値を設定することを義務付けられる。また、設定した比率と期限を発表し、定期的にその結果と具体的な措置を報告しなければならない。対象になる企業は上場しているか、あるいは共同決定義務のある企業(従業員500人以上)である。

  • これらの規定は連邦が資本参加している企業と連邦行政にも適用される。連邦行政(官庁)は各管理職レベルにおける具体的な目標値を設定することを義務付けられる。また、連邦が共同決定権のある監査役会においては、2016年から最低30%の女性比率が適用され、2018年からは50%に引き上げることを目標とする。

    現在、監査役会に占める女性の割合は18,9%、取締役会は5,7%である。シュヴェーズィヒ連邦家庭大臣は、民間企業だけでなく、連邦行政官庁にもクオータ制が導入されることを強調した。

2015127日)

戻る