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連邦内閣、身分証明書法改正案を閣議決定

   

    連邦内閣は114日(水)、危険なイスラム過激派のドイツ人の出国を阻止するために身分証明書法を改正することを閣議決定した。

    ドイツ国籍を持つ危険な人物が身分証明書だけで入国できる国を経由してイラクやシリアなどの戦闘地域へ行くことを阻止することがその目的である。すでに現在、パスポートの剥奪は可能である。

    ドイツからは約600人がシリアやイラクへ出国したと推定される。その内の150180人がドイツに帰国しており、約30人は戦闘経験のある危険人物と見なされているという。

    身分証明書を剥奪された者はドイツ国内だけに有効な代替身分証明書を取得する。この代替身分証明書で出国する者はインターポールで追跡される。代替身分証明書の有効期間は最高3年間とする。

    一方、マース連邦法務大臣は、ジハード主義者の出国を処罰するための法律改正案を1月中に内閣に提出する意向である。

    それによると、テロ組織で訓練を受けて戦闘に参加するために出国しようとした場合、その試みを罰することができるようになる。

    すでに現在、そのようなテロ組織の訓練施設に滞在することを処罰できる。しかし、2009年に発効した法律では、当事者がそのような施設で訓練を受けたことを証明しなければならず、多くの場合、それを証明することは極めて困難である。

    ドイツ政府はこの法律の改正により、国際連合安全保障理事会が昨年9月に採択した「外国人テロリスト戦闘員に関する決議案」を国内法に移行する。

2015127日)

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