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連邦内閣、電気・電子機器法改正案を閣議決定

    連邦内閣は311日(水)、電気・電子機器法改正案を閣議決定した。使用済み電気・電子機器の収集量を増やして有価値な金属を回収し、残留廃棄物を環境にやさしく処分することを目的として、使用済み機器回収規定を改正する。この改正により、EU指令が国内法に移行することになる。

    改正案の要旨は次の通りである。

  • 回収目標を段階的に引き上げる。2016年からの回収率は過去3年間に流通した機器の平均重量の45%、2019年からは65%とする。

  • 電気・電子機器の販売面積が400㎡以上の販売店は新製品購入の際に古い機器を回収することを義務付けられる。25㎝以下の小型機器は新製品を購入しない場合も回収しなければならない。その店で購入したものでなくても回収しなければならない。

  • アマゾンなどのインターネット通販会社にも小売業と同じ回収・リサイクル義務が課されるので、回収・リサイクル業者との提携や使用済み機器の返送などで対応しなければならない。

  • 使用済み電気・電子機器登録財団(EAR)が回収所リストを作成し、公表する。

  • 中古品と廃品の区別に関するEU指令に基づいて、使用済み電気・電子機器の不法輸出を阻止する。輸出業者は原則的に、機器が機能すること、直接に再利用できることを証明しなければならない。

    ヘンドリクス連邦環境大臣は、このように回収システムを拡充すれば、消費者も不要になった機器を簡単に引き渡すことができるようになると期待している。回収された機器を専門的かつ高価値に処理することができるので、重要な資源(金属)の回収量が増える。また、使用済み機器の不法輸出の防止にもつながるという。

    これまでは多くの電気・電子機器が残留廃棄物容器に捨てられて、焼却されていた。将来は市町村の粗大ごみ収集所だけでなく、販売店も使用済み機器を回収する。

2015421日)

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