ドイツのニュース

欧州裁判所、ドイツはEU外国人への社会保障給付を拒否できる

      欧州裁判所は915日(火)、ドイツは他のEU加盟国から来た失業中の外国人に社会保障給付を拒否ないし制限することができるとする判決を下した。

    判決によると、他のEU加盟国からドイツに来た外国人がドイツで1年未満しか働かなかった場合には、雇用センターはその失業中のEU外国人への失業手当II(ハルツIV)の支給を半年後に停止することができる。また、まだ働いたことがなく、求職目的だけでドイツに来たEU市民には、雇用センターは初めから社会保障給付の請求を拒否することができるとしている。

    ドイツの法律では、1年以上働いた者だけが継続的な失業手当II(ハルツIV)給付を請求できる。今回の欧州裁判所の判決はドイツの規定を承認したことになる。

    ボスニアで生まれ、後にスウェーデン国籍を取得した女性がドイツで短期間だけ働いたあと、雇用センターに失業手当II(ハルツIV)を申請した。連邦社会裁判所は半年後に失業手当IIの給付を停止できるかどうかの判断を欧州裁判所に任せていた。

    2004年のEU指令は社会保障給付における差別を認めている。各国はその社会保障制度を過大要求から保護するという正当な権利があるので、外国人を自国民より不利に扱うことが認められるとしている

    従って、他のEU加盟国から来た外国人が仕事を探すために入国した場合、社会保障給付からEU外国人を除外することができる。欧州裁判所は、失業手当II(ハルツIV)は社会保障給付であるので、その給付を停止することができると判断した。

2015928日)

戻る