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連邦憲法裁判所、同性カップルの承継的養子縁組を認める

   

    連邦憲法裁判所は219日(火)、登録ライフパートナーシップの同性カップルの承継的養子縁組を認める基本判決を下した。

    これまでは、同性カップルの一方のパートナーがすでに養子縁組している養子に対して、他方のパートナーが養子縁組することが禁止されていたが、この登録ライフパートナーシップにおける承継的養子縁組の禁止は平等の原則に反するもので、違憲であると判断した。

    現行法では、一方のパートナーが単独で養子縁組することはできるが、他方のパートナーがその養子を承継的に養子縁組することは認められていない。承継的養子縁組は夫婦だけに認められている。2005年の法律改正により、同性カップルのパートナーはそのパートナーの養子ではなく、実子とは養子縁組できるようになった。

    しかし、連邦憲法裁判所は、養子縁組における完全なる平等への道を開いたのか否かを明らかにしていない。夫婦は共同で子供を養子縁組できるが、登録ライフパートナーシップの同性カップルは共同で子供を養子縁組できない。今回の判決はこの共同養子縁組については触れていない。

    連邦憲法裁判所は2014年6月30日までに法律を改正するよう期限をつけたが、同時に、登録ライフパートナーシップを結んでいる同性カップルの承継的養子縁組は即時認められることを命じた。

    ロイトホイザー・シュナレンベルガー連邦法務大臣は、養子縁組において婚姻と登録ライフパートナーシップを完全に平等に扱う広範な法律改正をする意向であることを明らかにした。ほぼすべての法律において夫婦と同性カップルを平等に扱い、「夫婦」の代わりに「夫婦あるいは登録ライフパートナー」とする法案を検討しているという。

    登録ライフパートナーシップと婚姻の同権に反対してきたキリスト教民主同盟(CDU)は連邦憲法裁判所の判決を受けて、方針の転換を表明した。

    2013年2月26日のオバサンの独り言を参照)

2013年2月26日)

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